平成29年9月17日に大分県に接近した台風18号による記録的大雨等により河川の氾濫や
土砂崩れ等により甚大な被害が発生し,大分県津久見市・佐伯市に災害救助法が適用され
ました。
大分県共同募金会は,この災害で被災された方々を支援することを目的に義援金の募集
を実施します。
台風18号大分県災害義援金
平成29年9月21日(木)から平成30年3月30日(金)まで
大分銀行 ソーリン支店 (普)7549630 名義:大分県共同募金会台風18号災害義援金
ゆうちょ銀行 00960-6-275726 名義:大分県共同募金会台風18号災害義援金
①の被災県が開設した口座に直接振り込んだ場合は、各金融機関の振込金受領証をもって税制上の優遇措置の対象となりますが、確定申告の際に当該口座が義援金の受付口座であることを確認するため、振込金受領証とともに募集要綱を添付する必要があります。
常陽銀行 本店(普)3794445
(福)茨城県共同募金会 大分台風義援金
※ 振込の際,「フク)イバラキケンキョウドウボキンカイオオイタ」と略すことができます。
※各金融機関の本支店の窓口から、同金融機関の上記口座に対する振込手数料は、免除されます。なお、ATM及びインターネットバンキングを利用しての振込みは、手数料がかかります。
※義援金の配分は、被災県の関係機関で構成される義援金配分委員会において決定し、被災者に配分されます。
※税制上の優遇措置を希望する場合は、お手数ですが「領収書発行依頼書」を本会までご送付願います。後日、当該県共同募金会発行の領収書を送付いたします。