【災害義援金】福岡県大雨災害義援金を受け付けます

福岡県大雨災害義援金募集

福岡県共同募金会が募集します

 1 趣旨

平成29年7月5日からの大雨により、福岡県内各地で死傷者・行方不明者等の人的被害や家屋の全壊・半壊、多数の床上・床下浸水等の深刻な被害が発生し、朝倉市、添田町、東峰村に災害救助法が適用されました。

福岡県共同募金会は、この災害で被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を実施します。

 

2 義援金の名称

平成29年7月5日からの大雨災害義援金

 

3 受付期間

平成29年7月10日(月)から平成29年12月28日(木)まで (延長されました)

 

4 義援金受入口座

① 被災県に直接送金する場合

福岡銀行 春日原支店 (普)1932835

西日本シティ銀行 春日原支店 (普)3063234

名義共通:社会福祉法人福岡県共同募金会 会長 小川弘毅(おがわひろき)

 ゆうちょ銀行 00980-0-332036

名義:福岡県共同募金会7月大雨災害義援金 

①の被災県が開設した口座に直接振り込んだ場合は、各金融機関の振込金受領証をもって税制上の優遇措置の対象となりますが、確定申告の際に当該口座が義援金の受付口座であることを確認するため、振込金受領証とともにこちらの募集要綱を添付する必要があります。

 

② 茨城県共同募金会に送金する場合

常陽銀行 本店   普通預金 3789706

筑波銀行 県庁支店 普通預金 1153318

名義共通:(福)茨城県共同募金会 福岡大雨義援金

 

留意事項

※各金融機関の本支店の窓口から、同金融機関の上記口座に対する振込手数料は、免除されます。なお、ATM及びインターネットバンキングを利用しての振込みは、手数料がかかります。

※義援金の配分は、被災県の関係機関で構成される義援金配分委員会において決定し、被災者に配分されます。

※税制上の優遇措置を希望する場合は、お手数ですが「領収書発行依頼書」を本会までご送付願います。後日、当該県共同募金会発行の領収書を送付いたします。