平成30年9月6日の北海道胆振地方中東部を震源とした地震により,道内各地で人的被害をはじめ家屋の倒壊等甚大な被害が発生し,北海道全179市町村に災害救助法が適用されました。
北海道共同募金会は,この災害で被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を実施します。
平成30年北海道胆振東部地震災害義援金
平成30年9月12日(水)から令和2年3月31日(火)まで
〇 ゆうちょ銀行 00170-8-635111
名義:北海道共募 北海道地震災害義援金
〇 北洋銀行 道庁支店 (普)3587208
名義:社会福祉法人北海道共同募金会 北海道胆振東部地震災害義援金口
〇 北海道銀行 道庁支店 (普)0404433
名義:社会福祉法人北海道共同募金会
①の北海道が開設した口座に直接振り込んだ場合は、各金融機関の振込金受領証をもって税制上の優遇措置の対象となりますが、確定申告の際に当該口座が義援金の受付口座であることを確認するため、振込金受領証とともに募集要綱を添付する必要があります。
※ ①の口座に係る振込手数料免除等並びに現金書留による義援金の送付については、お手数でも下記募集要綱にてご確認ください。
〇 常陽銀行 本店(普)3820015
〇 筑波銀行 県庁支店(普)1163447
名義:社会福祉法人茨城県共同募金会 北海道胆振東部地震義援金
※ 常陽銀行に振込の際,「フク)イバラキケンキョウドウボキンカイホッカイドウ」と略すことができます。
※ 筑波銀行に振込の際,「イバラキケンキョウドウボキンカイ」と略すことができます。
※各金融機関の本支店の窓口から、同金融機関の上記口座に対する振込手数料は、免除されます。なお、ATM及びインターネットバンキングを利用しての振込みは、手数料がかかります。
※義援金の配分は、北海道の関係機関で構成される「北海道災害義援金募集委員会」において決定し、被災者に配分されます。
※税制上の優遇措置を希望する場合は、お手数ですが「領収書発行依頼書」を本会までご送付願います。後日、北海道災害義援金募集委員会発行の領収書を送付いたします。